トップページ > 業務案内 > 公益法人の発展をサポート

公益法人の発展をサポート

基本業務
相続・事業承継対策
公益法人の発展をサポート
創業支援
税務調査対策
基本業務のサイトマップ
新しい公益法人制度では、公益認定の申請や定期報告に関し厳格な会計処理が求められます。
税理士法人サンハーツ新橋事務所では、会計・税務・法人運営をサポートします。

公益法人の会計、税務および法人運営(法令順守・安定経営)をご支援します

当事務所のサポート内容

経営財務活動支援は、「予算作成業務の支援」「認定基準不適合対策」「安定経営対策と発展する法人モデルの創出」に細分化し、その支援を行います。
財務管理活動支援は、「月次巡回監査」「決算・税務申告」「報告(定期提出書類等報告)」に細分化し、その支援を行います。

【経営ピラミッド】

経営ピラミッド

- 税理士法人サンハーツ新橋事務所のサポート -

経営財務活動支援]

①予算作成業務の支援
②認定基準不適合対策
③安定経営対策と発展する法人モデルの創出

財務管理活動支援]

①月次巡回監査
②決算・税務申告
③報告(定位提出書類等報告)

月次巡回監査

当事務所が実践する巡回監査とは、公益法人を毎月および期末決算時に巡回し、会計資料ならびに会計記録の適法性、正確性および適時性を確保するめ、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導するために行うものです。

特に公益法人の会計は、各種通知等により留意すべき事項が数多くあります。
当事務所は、会計の専門家として巡回監査を通じて適正な会計処理をご支援します。

巡回監査とは
  1. 巡回監査とTKCシステム
    公益財務基準への適合確認業務、税務および経営助言業務の間には、理論的な分離はありません。
    目的は異なりますが、これらはすべて同じデータに基づく多様な分類、分析および解説を包含します。
  2. 月次巡回監査の完全実施
    当事務所は、月次巡回監査によって会計資料と会計記録の適時性や完全網羅性等を検証します。
  3. TKCシステム
    会計伝票(仕訳)という単一のソース・データから、多角的に高度な経営計算資料を自由自在に取り出し得るトータルシステムです。

公益法人の税務

法人税

公益社団・財団法人等で法人税の対象とされる主な所得は、以下のとおりです。

  1. 公益法人は、収益事業を行う場合に限り、法人税の納税義務が生じると定められています(法法2六、法法4①、別表二)。
    ※収益事業の範囲(34種類)については、法人税基本通達等により詳細に定められています。
  2. ただし、公益法人が行う事業が、法人税法が定める収益事業の範囲に属する事業であっても、公益認定法第2条四号に規定する公益目的事業に該当する場合は、収益事業に含まれないこととされています。
  3. 公益法人が収益事業区分に属する金銭等を公益目的事業のために支出した場合は、それを収益事業から公益目的事業に対する寄附金(「みなし寄附金」)として、収益事業の所得の計算上、一定の限度額まで損金に算入することが認められています(法法37⑤、法令77の3)。

注 法令は次のとおり表記しています。

  • 法人税法:法法
  • 法人税法施行令:法令

消費税等

公益社団・財団法人等であっても、以下のいずれかを行う者は消費税等を納める義務があります。

  1. 国内において、消費税等が課税される取引(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)を、事業として対価を得て行う事業者(法人及び個人事業者)。ただし、課税売上高が一定規模以下の場合は、免税事業者となり消費税等の納税義務が免除されます。
  2. 消費税等が課税される外国貨物を保税地域から引き取る者
なお、消費税等の課税の対象となる取引か否かは、判定が難しいものもあります。
以下のようなケースは、その取り扱いに注意を要します。
  • 会費・組合費・入会金等を受け取った場合
  • 補助金・奨励金・助成金等を受け取った場合
  • 会報、機関誌の会員等への無償配布
  • 駐車場代の収受
  • 授業料・入学金の収受等がある場合
また、消費税等の申告計算においては、収入の内に特定収入(補助金、交付金、寄附金、会費等、負担金等)が含まれる場合は、「特定収入割合」を計算し、納付税額を求める必要があります。さらに、特定収入がある場合には、消費税法の求める記帳義務に加え、特定収入に関する事項を帳簿に記録する必要があります。

源泉所得税

公益社団・財団法人等が支払う所得で、源泉徴収の対象なる主なものは、以下のとおりです。

  1. 役員や職員に対する給与の支払
  2. 講演を依頼した講師に支払う謝金(講演料)、法人の機関誌に執筆を依頼した人などに支払う原稿料等
  3. 弁護士、税理士、公認会計士、司法書士等に支払う報酬・料金

当コーナーは、『公益公人の会計と税務 第3版』(著者:田中正明、発行:TKC出版)を参考に作成しています。